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外国為替市場とは

外国為替市場(がいこくかわせしじょう)とは、外国為替取引が行われる場の総称。外為市場(がいためしじょう)と略称することもある。

外国為替市場は、広義に解すれば外国為替銀行としての対顧客市場も含まれるが、一般にはより狭義に為替銀行間取引が行われる場を指す。為替銀行の顧客には、商品の輸出入を行う貿易業者を中心に、運賃、保険料、利子・配当金、海外旅行費用などの経常的経済取引や、対外証券投資、対外直接投資、対外貸付け・借入れなど資本取引を行う者がある。外国貨幣の交換を行う両替商も為替銀行の顧客である。為替銀行は、こうした対顧客取引によって生じた外国為替の持高や資金の過不足を調整するため、相互に外国為替の売買を行う。この為替銀行間の取引を銀行間取引といい、その市場を銀行間市場(インターバンク市場)という。銀行間市場における取引には、外国為替ブローカー経由で行われるものと、為替銀行が相互に直接取引を行う直取引とがあるが、後者は相互に満足する出合いが限られるため、外国為替ブローカー経由取引が圧倒的に多い。銀行間取引は、一地域の市場内にとどまらず、広く他の地域あるいは外国の市場においても本支店または外国の取引銀行を通じて活発に行われる。銀行間市場には、政府・中央銀行も参加する。これは、特定の政策目的をもって為替相場に影響を与えるために行われ、この取引は市場介入と呼ばれる。

銀行間取引を大別すると、直物取引、先物取引およびスワップ取引に分かれる。直物取引は、取引の対価の受渡しが原則として取引日の翌々営業日(2営業日目)に行われるものである。先物取引は、対価の受渡しが将来の特定日に行われる取引であるが、通常直物取引の受渡し日を基準にして1ヵ月や6ヵ月などの月単位で区切った確定日を受渡し日としている(順月確定日渡し条件)。スワップ取引は、直物取引とその反対方向の先物取引、または受渡し日が異なる相互に反対方向の二つの先物取引を同時に同額、同一の相手方と行うものである。

銀行間市場で成り立つ為替相場は、為替銀行の対顧客相場の基準となるが、貿易業者などはこの対顧客相場をいわば与件としてさまざまな対外取引を行い、そこから生じた外国為替の需給が再び銀行間相場に反映される。銀行間市場は、当事者が毎日特定の場所に集合して外国為替の売買を行う取引所がある場合(ドイツ、イタリア、フランスなど) と、電話・ファックス・電子的媒体(コンピューター回線など)で個々に行う取引を総合した抽象的な場を指す場合(ニューヨーク、ロンドン、東京など)に分かれる。取引所がある国々の銀行間市場でも、取引所取引以外の銀行間取引が活発に行われている。取引所取引で成立する為替相場は、通常為替銀行の小口の対顧客取引の基準相場となる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

FXのメリット

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外国為替と法律

かつて日本においては、対外為替取引きは許可を受けた場合のみ許されるという閉鎖的な為替取引きであったが、昭和54年に法律が大きく改正され、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展、国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることが目的とされることとなった(外国為替及び外国貿易法第1条)。その結果、支払等や資本取引等が原則として自由とされ、例外的な場合に財務大臣の許可を受けなければならないとしている(外国為替及び外国貿易法第16条~第25条の2)。

外国為替資金特別会計法第1条により、政府の行う外国為替等(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。)の売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第17条の規定による取引を含む。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計が設置されている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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